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親権

未成年の子供がいて離婚する場合は、「親権者」を決めなければなりません。離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者の記入がなければ離婚は認められません。さらに、養育費はどちらが払うのか?子供の姓や戸籍をどうするのか?等についてもきちんと話し合って決める必要があります。

父親側、母親側のどちらが親権をとるかについて、話し合いで決めることが出来ない場合には、家庭裁判所へ親権者を定める調停あるいは審判の申し立てをする事になります。調停で結論が出ない場合は審判→裁判へと移行します。父母どちらが親権を取るかで争った場合、離婚調停→審判→離婚裁判と同時にすすめていくことが多いようです。

親権には、身上看護権(子供の身の回りの世話、しつけ、教育などの責任を負います)と財産管理権(子供が財産を持っていた場合、その財産を管理し、法的手続きの代理行為をする権利と義務)があります。この権利を持った人が親権者となります。


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