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離婚協議書

離婚をする場合、子どもがいれば親権はどちらが取得するのか、養育費はどのくらいの金額をどのように支払うのか、預貯金や不動産などの財産はどのように分与するのか、慰謝料は発生するのか、慰謝料が発生する場合、その金額はいくらか、支払方法はどのようにするのか(一括払い、分割払いなど)など、さまざまな事を決めることになると思います。

離婚協議書

ほとんどの場合、慰謝料や養育費が一括で支払われることは少なく、「毎月〜万円を子供が〜歳になるまで支払う」などというように取り決めをすることになりますが、将来、支払いが滞った場合などに備え、文書を作成し、合意した証拠として残しておく必要があります。これが、離婚協議書と呼ばれる文書です。

法律上は、夫婦間の口約束であっても契約は成立しますが、将来的に「やっぱり払えない」「当時は合意したが、金額が高すぎて納得いかない」などと、裁判を起こして蒸し返されたりする危険性がありますので、離婚協議書は必要です。さらに、作成した離婚協議書は公正証書にしておくことが望ましいです。


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