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離婚の種類

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの種類があります。離婚する全ての夫婦は、この4つのうちいずれかの方法で離婚をする事になります。

協議離婚

協議離婚の場合、特に離婚理由は問われず、夫婦間の合意があれば成立します。市区町村役場へ「離婚届」を提出し、受理された時点で協議離婚は成立します。調停や裁判を行わず、夫婦の話し合いのみで離婚をする事を言います。

調停離婚

協議離婚が不成立に終わった場合、つまり、離婚の話し合いがまとまらない場合(夫婦どちらかが離婚に応じない場合や財産分与、養育費、慰謝料、親権等の条件について合意ができない場合)、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停は、審判官と調停委員二人で構成する調停委員会が担当します。調停委員は、一般に男女一名ずつで構成されており、 この調停委員が中心となって調停を進めていきます。(プライバシー保護の為、家庭裁判所の非公開の調停室において行われます。)

1回の調停時間は、30分〜1時間程度で、夫と妻が入れ替わりで調停委員と話し合いを行います。これを何度か繰り返すのですが、待合室は、申し立て人用と相手方用とが別れている為、お互いが顔を合わせることはありません。 調停での話し合いが成立すれば、離婚が成立します。調停では、夫婦双方が離婚に合意しなければ離婚は成立しません。調停が不調に終わった場合(不成立の場合)、異議申し立てがなければ審判離婚、異議申し立てがあれば裁判離婚へと進みます。

調停離婚には裁判離婚のような強制力はありませんが、夫婦間の話し合いによって合意に達せず、協議離婚することができないからといって、最初からいきなり裁判をすることはできないことになっています。まず家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません。(家事審判法第18条の1)。

離婚のような問題は、一般の事件とは異なり、どちらに非があるのか判断するのが難しい為、法律によって解決することが必ずしも適正であるとは言えないという考え方から、夫婦間で話し合いがつかない場合は、直ちに訴訟を起こして裁判で解決するのではなく、調停で解決を図る事が義務づけられています。 これを調停前置主義と言います。

審判離婚

夫婦互いの主張がまとまらず、調停(離婚調停)が成立する見込みのない場合、「調停」に代わる「審判」が下されます。調停が成立しない場合でも、夫婦の今後の事を考慮して離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所はその権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

審判が下されてから2週間以内に、夫婦双方に異議申し立てがなかった場合、審判離婚が確定します。夫婦どちらかに異議申し立てがあった場合は、裁判離婚へと進みます。

裁判離婚

調停(離婚調停)が不成立で終了した場合、また審判で異議申し立てが出た場合、夫婦の一方は地方裁判所に離婚の訴えを起こします。離婚訴訟を起こすには、法定離婚事由がなければできません。

裁判で判決が出て、敗訴した側が控訴しなければ離婚が成立します。判決が出た場合、夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、離婚が成立します。

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