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不貞の証拠とは

「不貞」(いわゆる「浮気」)について、日本の法律では、「夫婦間の守操義務に違反する姦通」と定義しております。つまり配偶者以外の異性との性交の事です。離婚の裁判では、原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任がありますので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。

しかし現実的には、一般に浮気は密室で行うものであり、夫(妻)と浮気相手が性行為を行っている現場を証拠として撮影する事は難しいです。このことから、探偵社では通常、「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」として、以下のような証拠を浮気調査により収集いたします。

浮気(不貞)の慰謝料があるのとないのとでは、離婚するしないに関わらず、その後の交渉結果が全然変わってきます。今まではとぼけたり、ごまかしたりされて、話し合いにならなかったのが、証拠があることによって、話し合いを進める事が出来るようになります。浮気した側が、目を覚ますきっかけにもなったりします。それでも話し合いが決裂した場合、今までは泣き寝入りだったのが、今度は裁判所が証拠をもとに判断してくれるようになります。

写真・映像による浮気の証拠

浮気の証拠写真

一般的に探偵社や興信所の浮気調査では、二人のデート現場やラブホテル、シティホテル、浮気相手の自宅等からの出入りなどの証拠写真を撮影します。しかし、1回のみの証拠ですと「気分が悪いので休んだだけ」「相談があり話をしていただけ」「肉体関係はない」などと言い訳されることが多いです(慰謝料などのお金が絡むと、大多数がこのように言い訳します)。そこで「継続性があり、肉体関係を伴う男女の関係」を立証する為に、できるだけ複数回数の密会現場を押さえます。

以前はデジタルカメラの写真だと偽造が疑われ証拠にならないのでは?という意見もあったのですが、今はデジタル画像が主流と言ってもいいほど普及しておりますし、当社ではその前後の継続した写真(例:二人が会う〜食事に行く〜ドライブ〜ラブホテル)も撮影しております。当探偵社が撮影した証拠写真を提出した離婚調停や離婚裁判で、証拠の真偽が争点になった事はありませんので、問題ないとお考え下さい。

また、夫(妻)が浮気相手の写真をパソコンや携帯電話に保存している事があります。特に全裸写真などの場合は有力な証拠として通用する事が多いですので保管できる場合は保管しておく事が望ましいです。

メールや手紙、メモ、領収書などによる浮気の証拠

スマホ(Line、SNSなど)、メールや手紙で「好きだ」「愛してる」「今日会える?」「こないだは楽しかったね」等、浮気をしていると思われる内容のメールが見つかっても、それだけでは「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」としては認められていません。しかし、他の証拠との組み合わせることによって、状況証拠として有力になる場合があるので、コピーをとるなどして保管しておきましょう。

携帯電話等の発着信履歴

携帯電話の通話履歴の場合も、メールや手紙と同様に決定的な浮気の証拠にはなりませんが、他の証拠との組み合わせることによって、状況証拠として有力になる場合があるので、コピーをとるなどして保管しておくと良いと思います。

盗聴、録音による浮気の証拠

録音

電話や室内、車内での会話内容や性行為中の声などを盗聴によって録音したデータ等は、「録音の手段・方法が著しく反社会的手段、人格権を侵害しており、証拠能力はない」と判断されてることもありますが、自宅室内などで会話を録音したデータ等は証拠として認められるようですし、録音されていると知れば訴訟に至る前に浮気を認める事が多いです。

録音機(ICレコーダーなど)を使用する場合は、「いつ頃から付き合っていたのか?」「今まで何回くらい関係を持ったのか?」等を聞き出す時などに使用することは良いかも知れませんが、写真などの決定的な証拠をつかんでからでないと相手が正直に話すとは思えませんので、結論としてはやはり決定力に欠けると言えます。ただしこれも他の証拠との組み合わせることによって、状況証拠として有力になる場合があるので、データ等を保管しておくと良いと思います。



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