仙台の探偵事務所

浮気調査のお問合せはこちら
TEL:0120-552-442
TEL:022-375-2115
秘密厳守・見積無料

HOME > 浮気調査コラム >子供を連れ去った母親に逮捕状

子供連れ去り親に逮捕状

2021年11月30日のニュースで、気になるニュースが載っていました。以下に記載します。


仏当局、日本人女性に逮捕状 両国籍の子を連れ去り容疑

パリの裁判所は30日までに、東京在住のフランス人男性(39)と日本人の妻の結婚生活破綻後、妻が子どもたちを連れ去って男性に会わせないのは略取容疑などに当たるとして、妻の逮捕状を出した。関係者が明らかにした。日本人の片方の親が子を連れ去り、欧州連合(EU)市民の親に会わせないケースの多発は日欧間の主要外交問題だが、逮捕状発付は異例。

事件は男性が2019年に告訴。連れ去られた長男(6)と長女(4)は日仏両国籍を持つため、フランス当局に捜査権限があるという。男性は警視庁にも立件するよう求めたが、妻が子どもを連れて別居するのは普通のことだとして退けられた。


日本では、離婚を決意した妻がある日突然子供を連れて家出し、夫には居場所を教えず、そのまま離婚調停を進めて親権をとる、みたいな事案が多く、私共の探偵事務所にも夫側から相談や依頼が来ることが多いんですが、国際的な基準では、これって誘拐となってしまいます。子供が父親に会う権利を阻害している、という考え方です(もちろん、DV夫から逃げるための家出などは除外されると思いますが)。

日本の女性が交際結婚して外国に住み、夫に嫌気がさして子供を連れで無断で日本に帰国、というのは国際的には誘拐という解釈なんです。「ハーグ条約」(國際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)という条約で規定があります。母親が未成年の子どもを連れて出国する場合、パスポートに加え「もう一人の親による同意書」の提示を求められることが常識らしいのですが、日系航空会社ではこれをしないんだそうです。

この件について在日本のEU加盟国の大使たちは、連名で日本の法務大臣に法整備を促す書簡を送っていて、2019年8月には、国連人権委員会にも正式な訴えが起こされています。

なんだかんだ言っても日本では、「父親は外で働き、母親は家で子育て」いう社会通念が根強く残っているため、日本政府も裁判所も「問題なし」という判断をすることが多いんだそうです。


浮気調査のお問合せはこちら

電話番号@
0120-552-442

電話番号A
022-375-2115

お気軽にご相談下さい。
→メールでのお問合せ


ページトップに戻る