浮気調査のお問合せはこちら
TEL:0120-552-442
TEL:022-375-2115
秘密厳守・見積無料

浮気調査HOME > 財産分与

財産分与

離婚の財産分与は、慰謝料とは違い、離婚に際して夫婦どちらに責任があるのかに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を分与するというものです。現実的には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。よって、分与の割合等についてはその夫婦によって違ってきます。実際は財産分与や養育費と合計して支払われる事が多いようです。

財産分与の請求期限は離婚後2年間ですが、財産分与を後回しにして離婚してしまった場合は注意が必要です。例えば、離婚前に同居していた自宅・マンション等を、夫が勝手に第三者に売却してしまったりすると、取り返せなくなってしまいます。離婚成立前に共有財産の分与方法等についての話し合いがつかなかった時は、公正証書を作成しておくなどの防衛策が必要となってきます。また実際は住宅ローンが残っていたりする場合も多いので、分与割合等の算出方法も複雑になってきます。こういった場合は弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へのご相談をおすすめいたします。

財産分与の対象となるもの

*基本的には婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が分与の対象です。

icon不動産(土地・建物)
icon動産(家財、自家用車など)
icon現金、預貯金
icon有価証券、投資信託
icon退職金
icon年金(2007年、年金分割法案)
icon生命保険金
icon会員権(ゴルフ場など)
icon個人経営の会社の財産
icon債務(借金)

*退職金の分与は、退職金をもらった後の分与、退職する前の分与がありますし、年金も同様です。それぞれのケースに応じて算出することになります。

財産分与の対象とならないもの

*財産分与の対象しても構いませんが、対象にしなくて良いもの。

icon結婚時に実家から持って来た財産
icon結婚前に蓄えた財産、預貯金
icon婚姻中に得た相続財産
icon個人で使用している日用品
icon経営する会社の財産


お問い合わせはこちら

電話番号@
0120-552-442

電話番号A
022-375-2115

お気軽にご相談下さい。
→メールでのお問合せ


ページトップに戻る