浮気調査のお問合せはこちら
TEL:0120-552-442
TEL:022-375-2115
秘密厳守・見積無料

浮気調査HOME > 慰謝料

離婚の慰謝料

慰謝料とは、不法行為による損害賠償請求であると言えます。

離婚の際の「慰謝料」とは、離婚の原因を作った側(有責配偶者)が、苦痛を受けた側に支払う、損害賠償金のことを指します。

夫婦のどちらか一方に有責行為があった場合には慰謝料の請求が認められますが、夫婦のどちらにも有責と判断できる証拠がない場合や、夫婦双方に婚姻関係を破綻させる行為があったりして一方の責任とは決められない場合には、慰謝料の請求は認められません。

離婚の慰謝料の金額は、婚姻期間、責任の重さの程度、精神的な損害の程度等を考慮して決めることになります。

一般に精神的損害に対する慰謝料は、その損害の程度によって支払われますが、特に決まった金額と言うのはありません。判例では50万円〜300万円の間が最も多いようですが、中には1000万以上支払う人もいます。基本的に慰謝料請求額は、精神的苦痛が大きければ大きいほど高くなりますが、それぞれの収入や支払能力、婚姻期間、その他の事情によって変わってきます。実際は財産分与や養育費と合計して支払われる事もあります。

また、夫婦間だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求することが出来ます。この場合、不貞行為が浮気相手からの誘惑によるものか、自然の愛情によって生じたものかは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求を認めています。ただし、浮気相手が一方の配偶者を独身だと思って付き合っていた場合には浮気相手に対して慰謝料の請求はできませんし、夫(妻)が浮気相手に対して独身だと嘘をついて交際していた場合、逆に訴えられてしまう事もあります。

ちなみに、いわゆるダブル不倫の場合、例えば自分の夫が浮気していて、浮気相手の女性が既婚者だったとして、その女性を訴えたとすると、浮気相手の夫からも訴えられてしまう事もあり、こちらも慰謝料を支払わなくてはいけなくなる事もあります。「相手の旦那にも事実を知らせておきたい」と考える方も多いと思いますが、状況をよく見て、どう対応していくか考えておく必要があります。


慰謝料請求の流れ

ここでは、慰謝料をどのようにして請求するか?について説明します。まずは当探偵事務所が、言い逃れのできない「浮気(不貞)の証拠」を集めます。浮気の証拠がないのに慰謝料を払ってくれる人はほとんどいません。言い換えれば、慰謝料を払いたくないために、浮気の事実を認めないわけです。

次に、相手の身元(氏名や住所)を特定します。当然ですが相手を特定しなければ、慰謝料請求ができません(相手が夫や妻の場合は、割り出す必要がありませんが、夫の浮気相手や妻の浮気相手に請求する場合は必要になります)。

請求は通常、弁護士などに依頼することになりますが、弁護士に依頼しなくても、自分で相手に内容証明郵便などを送って慰謝料請求することもできます。また、調停や裁判の席で慰謝料について話し合って決める事もできます。要は、相手が慰謝料の支払いにすんなり応じれば話し合いで決める事もできますが、そうでない場合は弁護士や裁判の席で決めることになるという事です。

お金がない相手からは、すんなり慰謝料をとることは難しいですが、諦めるのは早いです。勤務先を調べて給与差し押さえをすることもできます。また、請求を続けているうちに相手の経済状況がよくなることもありますし、相手が親族から遺産を相続してお金持ちになったこともありました。こうなると預金の差し押さえができるようになります。


浮気調査のお問合せはこちら

電話番号@
0120-552-442

電話番号A
022-375-2115

お気軽にご相談下さい。
→メールでのお問合せ


ページトップに戻る