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法定離婚原因
協議離婚の場合は、夫婦同士の自由な話し合いにより、双方が離婚に合意していれば、基本的にどんな理由であっても離婚する事ができます。しかし、夫婦どちらかが離婚に合意しない場合は、裁判所に手続きを申し立てることになります。(この場合、すぐに離婚裁判が始まる、という事にはならず、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てる事になります。) 裁判で離婚を認めさせるには、民法770条第1項で定める法廷離婚原因を立証しなければなりません。
民法が定めている5つの法定離婚原因
1 . 不貞行為(結婚相手に不貞行為があった場合)
いわゆる浮気や不倫のことです。配偶者以外の異性との性的関係(肉体関係)を本人の自由意志に基づいて結ぶ行為のことです。 たとえ1度でも異性と性的関係を結べば不貞となります。
2 . 悪意の遺棄(結婚相手から悪意により遺棄された場合)
夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさない場合の事です。 「生活費を渡さない、生活費を渡すが他の異性と同居している、理由なく同居を拒否する、虐待(DVなど)を行い家に居られないようにする、生活費を送る約束で別居をしたが生活費を送らない、自宅に帰ってこない」などは、悪意の遺棄の例です。
3 . 三年以上の生死不明(結婚相手の生死が3年以上不明である場合)
最後に生存を確認できた時点から、生死不明の状態が3年以上続いていて、現在も生死不明の状態が続いている状態のことです。 (住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきしている場合は、行方不明となり、生死不明とは異なります。)
4 . 回復の見込みのない強度の精神病
「強度の精神病」とは、配偶者が強度の精神疾患に冒されてしまい回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態のことです。 離婚原因として認められる精神病は、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病」などです。
5 . その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況である時、離婚原因として認められる重大な事由のことです。 以下は主な例です。
性格の不一致、愛情が冷めた
暴行、虐待、DV、酒乱による暴行
夫が定職に就かない
ギャンブルや借金癖、浪費癖
犯罪による長期服役
過度の宗教活動
家に帰ってこない
配偶者の親族との不和
性交の拒否(セックスレス)、異常性癖
これらが離婚原因として認められるかどうかは裁判所の判断によりますが、1つだけでは離婚の決定に欠ける離婚原因でも、複数の事由により、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態にあれば、離婚原因として認められる場合が多いです。ただ必ずしも離婚が認められるとは限りませんので注意が必要です。
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